これ未公開株でも使えませんか?
確実に値上がりするなど勧誘された金融商品ってのが例にかいてある。
消費者団体に被害にあった人がみんなで頼めばまとめて面倒見てくれるってことですよね。
未公開株被害についても民事訴訟で使えそうですね。
ちょっとまだ出たてのニュースで、消費者団体という団体はどこが該当するかってのがわかりませんが。消費者センターにでも聞けば教えてくれそうですが、どうなんでしょう。
参議院を通ったので法案として成立したようです。
これで以前よりは訴えやすくなるんじゃないかと思います。
投資サービス法は通ったのかな?
投資サービス法は、法が成立した後に被害にあった人が対象になるんで、もう被害にあってしまった人は対象にならないことになります。事後法では救えないですからね。
悪徳商法全般が、個人で泣き寝入りするんで無くて、民事訴訟に訴えやすくなるということですね。


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